事例紹介

種類株式を活用した後継者議決権割合の強化策

支援前の状況

事業承継における自社株式の後継者への承継問題

 甲社は、会長であるAが甲社の株式の70%を保有し、後継者である長男Bは代表取締役社長となって会社の陣頭指揮をとっているものの自社株式の保有割合は10%である。また残りの株式は、Aの妻のCが10%、Bの妹のDが10%保有している。

 Aは第一線を退き、社長である長男のBに会社の経営を任せてはいるが、保有する自社株式について、Bへ如何にして承継させるべきか悩んでいた。なお、直近の甲社の貸借対照表によると、純資産の合計額は5千万円であり、保有している固定資産には仙台市中心部にある自社ビル敷地が含まれており、簿価は300万円ほどであるが、相続税評価額は相当な額になると想定される。

支援した内容

相続税試算による問題点の把握と種類株式活用による議決権の承継戦略

  • 甲社の株式評価を実施したところ、1株100万円で、Aが保有している株式評価額は総額1億5千万円と試算された。Aの財産は、他に預貯金等の金融資産が3千万円、自宅マンションの相続税評価額は2千万円である。その結果、Aの総遺産額は2億円であり、自社株式が占める割合は75%にのぼることが判明した。
  • これに対する相続税額は、2千7百万円であり、納税資金は金融資産で賄うことが可能ではあるが、Aの妻(認知症を患って老人施設入所中)の老後の生活資金の手当てはほとんどなされていないことが判明した。
  • また、Aは遺言書は未作成であり、この状態で相続が開始した場合、遺産分割協議により法定相続分によって遺産の分割を行うことになれば、自社株式が後継者であるB以外にも相続されることとなり、Bは株主総会における議案を単独で決することができなくなる可能性がある。
  • 対策として以下の施策を提案し実行した。

(1)株主全員の同意の下にB以外が保有する甲社株式を全て議決権のない配当優先株式に変更する。
(2)甲社の定款を変更し、相続人からの自社株式の買取請求条項を新たに追加する。
(3)Aは、将来相続人間で争いが起きないよう、遺言書を作成して各相続人に配慮した遺産の承継対策を予め実施しておく。

結果

自社株式の生前贈与・相続を経ない経営権の承継及び他相続人の遺留分対策により円満な事業承継が実現した。

  • 種類株式の活用により、Bが所有している自社株のみが議決権株式となり、議決権割合100%となった。この結果、株主総会における普通決議及び特別決議もB単独で決することが可能となる。

  • また、定款において買い取り請求権が規定された結果、将来においてAの相続開始によりその保有する甲社株式がB以外の相続人に相続されてもこれを甲社が優先的に買取りすることが可能となり、将来的な自社株の散逸を防止することができると共に、CやDにとっても応分の金銭を得ることができることになる。
  • 遺言書が存在することにより、遺産分割協議は不要となり、将来的にCが事理弁識能力を喪失しても円滑な資産承継が可能となる。

■ご相談者の声

 自社株式の生前贈与を行わないで経営権を承継することができたと同時に相続人である兄弟等の相続分も金銭で支払うことが可能となり良かった。